離職票を受け取ったら失業保険の申請する
離職後、「雇用保険被保険者離職票」が届いたら手続き開始。ハローワークでやることは以下の通り。
失業手当の金額による分岐
失業手当の金額によってやることが分岐する。基準は失業手当でもらえる金額が「年収130万円」を超えるかどうか。
扶養の条件は、年収が130万円未満で配偶者の年収の半分未満のときですが、失業保険を受給中の場合には、受給期間中の総収入ではなく日額で判定されます。
具体的には、失業保険の基本日額が130万円を365日で割った3,562円以上の額を受給中は扶養になれません。
したがって、失業保険を受給中でも、基本日額が3,562円未満の場合には第3号被保険者となり、3,562円以上の場合には第1号被保険者となります。
出典:
「年収130万円以上」だった場合は『第1号被保険者』なので『国民年金』と『国民健康保険』の手続きをする
第1号被保険者になる場合
市役所国保年金課又は支所地域振興課に国民年金被保険者資格異動届を提出してください。
その際は、年金番号またはマイナンバーがわかるもの、資格異動証明書(配偶者の勤務先で発行されます。)が必要です。
(注釈)資格異動の原因が発生した日から14日以内に手続きを済ませていただきますようお願いします。
出典:
『国民年金』の免除等の申請をする
とりあえず『国民年金』については免除等の申請を入れておく。これは後述の『iDeCo』の利用に影響してくるが手元に現金がある方がいい。上記の申請をするときに市役所にて相談する。
『第3号被保険者』だった場合は配偶者の扶養に入る
会社から「退職証明書」が届き次第、配偶者の会社にて手続きする。おそらくこの手続きはタイミング的には失業手当の審査が通るよりも早く済むので、これが最優先。失業手当の金額次第ですぐに『第1号被保険者』になるかもしれないが、手続き上、空白の期間が存在しないようにするためには必要なことか。
『企業型確定拠出年金』から『iDeCo』に資産を移管する
勤務していた会社で『企業型確定拠出年金』を運用していたので、退職を機に『iDeCo』に資産を移管する必要が出た。
ここで注意したいのが、移換手続きには期日があるということ。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の翌月から起算して、6か月以内に移換の手続きが必要です。手続きをしないままに放置すると、自動的に積立金が現金化され国民年金基金連合会に移換されることになります。自動的に移換された掛金は、運用などもできないことに加え、自動移換後4か月を過ぎると管理手数料が徴収されます。
出典:
『iDeCo』は上述の『国民年金』の免除等の措置を受けていると、加入することはできないし、加入していたとしても加入資格を喪失してしまうらしい。なので、『iDeCo』は「加入者」ではなく、「運用指図者」として設定しておけばいい。
就職活動をする(随時加筆)
失業手当を受けているのでこれをやる。
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