協会けんぽの扶養から2026年1月1日まで遡って外された話

 2026年8月、筆者は妻の協会けんぽの扶養から、同年1月1日まで遡って外されることになった。

 その一方で、8月以降の収入見込みがなくなったため、8月1日付で再び扶養へ加入している。

 結果として、2026年1月から7月までの国民健康保険と国民年金を遡って支払うことになった。

 経緯を忘れないよう、契約、収入、会社とのやり取りを整理しておく。

現在のステータス(2026年8月31日

  • 宮崎市年金事務所に、筆者の業務委託契約の内容と業務の状況を説明した文章を送り、「2026年1月1日まで遡って扶養判定を取り消すことが妥当なのか」の確認をしている。
  • 妻の会社に、不要抹消判定を行ったときに協会けんぽに伝えた内容を問い合わせている。

契約と収入の状況まとめ

 筆者は、2026年1月から7月まで2件の業務委託契約を続けており、合計で毎月約25万円、7か月で約175万円の収入があった。

 ただし、どちらも月額固定契約ではなく、報酬は「時間単価×実稼働時間」で計算され、勤怠が承認された分だけ支払われる契約だった。

 契約上、以下のものは保証されていなかった。

  • 毎月の最低稼働時間

  • 毎月の最低報酬

  • 翌月以降の発注量

  • 具体的な業務の継続

  • 契約がいつまで続くか

 そのため、結果的に毎月約25万円の収入実績はあっても、将来も同額が支払われると確定していたわけではない。

 実際、一方の案件では2026年4月半ば以降、具体的な指示がほとんど来なくなった。

 こちらから、追加の連絡があれば対応できる状態で待機していることを伝え、その時間を勤怠へ計上し、結果として承認と支払いを受けていた。

 しかし、翌月以降も同じ扱いになる保証はなかった。

 7月中旬には2件とも実質的に稼働が止まり、8月初旬に一方の取引先が破産。

 もう一方の案件も終了した。8月の収入は約1万5,000円で、それ以降の具体的な仕事、報酬、再開時期はすべて未定となった。

労働と収入と会社、年金事務所とのやり取りのタイムライン

  • 2025年11月頃
     妻の協会けんぽの被扶養者として認定される。

  • 2026年1~3月
     2件の業務委託を継続。合計で毎月約25万円の収入が発生する。

  • 2026年4月半ば以降
     両方の案件で具体的な業務指示がほぼなくなる。自主的に追加連絡へ対応できる状態で待機し、勤怠へ計上した時間について承認と支払いを受ける。

  • 2026年5月16日
     東京都江戸川区から宮崎市へ転居する。

  • 2026年7月中旬
     2件の案件がいずれも実質的に停止する。結果として、1月から7月までの収入は毎月約25万円、合計約175万円となった。

  • 2026年8月3日頃
     一方の取引先が破産し、もう一方の案件も終了。8月の収入は約1万5,000円で、以降の収入見込みはゼロになる。

  • 2026年8月17日頃
     妻の会社に2026年の収入から扶養判定の相談をしたところ、会社が契約している社労士の見解として「2026年1月から7月までは扶養外、8月以降は収入見込みがないため再加入できる」と連絡が来る。
     それに対して、筆者は、単に1月から7月まで毎月25万円の収入があったという実績だけでなく、最低稼働時間や最低報酬がなく、将来の発注量も保証されていなかった事情を、協会けんぽまたは日本年金機構へ伝えて確認するよう依頼した。(が、これがなされたかは不明。。

  • 2026年8月20日
     日本年金機構の池袋年金事務所が、筆者を2026年1月1日付で被扶養者非該当と決定する。

  • 2026年8月25日頃
     妻の会社がすでに脱退手続きを進め、決定通知書を受領していたことが分かる。こちらが依頼した契約実態の説明が、どこまで日本年金機構へ伝わったのかは不明である。

  • 2026年8月28日
     宮崎年金事務所へ、第3号被保険者から第1号被保険者への遡及切替について照会書を送付する。

  • 現在
     妻の会社に対し、日本年金機構へ提出した被扶養者異動届、添付資料、電子申請の控え、届出上の年間収入見込額、1月1日を非該当日とした判断主体と根拠の開示を求めている。

疑問点まとめ

なぜ非該当日が1月1日なのか

 もっとも大きな疑問は、なぜ被扶養者でなくなった日が2026年1月1日とされたのかである。

 普通に考えれば、1月から7月まで毎月約25万円、合計約175万円の収入実績があったため、「2026年は当初から年収130万円を超える見込みだった」と判断し、1月1日まで遡ったのだろう。

 しかし、健康保険の扶養判定における年間収入は、単純な暦年の合計額ではなく、認定時点から今後1年間の収入見込みによって判断される。

 過去の実績だけでなく、現在の契約や将来の収入見込みを含めた総合判断が必要とされている。

契約の不確実性は検討されたのか

 筆者の契約には、最低稼働時間も最低報酬もなく、1月時点で毎月25万円の報酬が1年間続くことが、契約上確定していたわけではない。

 一方で、実際には7か月連続で約25万円が支払われている。この実績から、継続的に年収130万円を超える見込みだったと判断された可能性は十分にある。

 したがって、今回の決定が明らかに間違っているとまでは断定できない。

 確認したいのは、収入実績だけで機械的に判断したのか、それとも報酬保証のない契約内容や、4月以降の業務停止に近い状態まで検討したのかである。

事情説明は日本年金機構へ届いたのか

 妻の会社へは、契約の実態を日本年金機構へ伝えたうえで確認するよう依頼したが、その回答を待つ前に脱退手続きが進められたように見える。

 会社または社労士が、異動届の年間収入見込額をいくらと記載し、どの資料を添付し、非該当日を誰の判断で1月1日としたのかは、現時点では分からない。

 今回の反省点は、会社や社労士を経由するだけでなく、届出が提出される前に池袋年金事務所へ直接事情を説明し、判断基準を確認すべきだったことである。

遡及取消しの原則と整合するのか

 厚生労働省は、想定外の一時的事情によって収入が増え、結果的に年間130万円を超えた場合でも、直ちに扶養を取り消したり、原則として遡って認定を取り消したりしないよう示している。

 もっとも、7か月連続の収入が「一時的な収入増加」に当たるかは議論の余地がある。今回のケースにこの取扱いが適用されるとは限らないが、少なくとも適用しなかった理由を確認する余地はある。

根拠ソースまとめ

 現時点では、1月1日付の非該当決定が妥当かどうかを断定できる材料はそろっていない。

 まずは会社が実際に提出した資料と、年間収入見込額の算定方法を確認する必要がある。その内容次第では、決定を知った翌日から3か月以内の審査請求も検討する。

ぴっぴもんげ

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