フリーランスが協会けんぽの扶養から2026年1月1日まで遡って外された話

 2026年8月、筆者は妻の協会けんぽの扶養から、同年1月1日まで遡って外されることになった。

 その一方で、8月以降の収入見込みがなくなったため、8月1日付で再び扶養へ加入している。

 結果として、2026年1月から7月までの国民健康保険と国民年金を遡って支払うことになった。

 しかも、この期間中の5月に東京都江戸川区から宮崎市へ転居しているため、国民健康保険については、江戸川区と宮崎市の両方で手続きが必要になった。

 この記事では、会社とのメールと年金事務所から届いた回答を基に、確認できた事実と、なお残る疑問、実際に行った国保の手続きを整理する。

現在のステータス(2026年9月25日)

  • 宮崎年金事務所から、2026年1月から7月まで国民年金第1号被保険者への切替が必要と回答された。
  • 2026年8月1日付で、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者へ戻る届出が提出されている。
  • 1月から7月までの国民健康保険料と国民年金保険料を遡って支払う必要がある。
  • 宮崎年金事務所へ契約実態を記載した照会書を送ったが、回答では収入見込みに関する具体的な争点には触れられなかった。
  • 江戸川区へ国民健康保険の加入届を電子申請した。
  • 宮崎市へ国民健康保険の加入届と脱退届を電子申請した。
  • 国保の審査と保険料・保険税の決定はこれからで、追加書類を求められる可能性がある。

 審査請求という選択肢はあるものの、会社、社労士、年金事務所をまたいで事情を説明し直す負担と、決定が覆る可能性を考え、現時点では保険料を支払う方向で考えている。

契約と収入の状況

 筆者は、2026年1月から7月まで2件の業務委託契約を続けており、合計で毎月約25万円、7か月で約175万円の売上があった。

 ただし、どちらも月額固定報酬ではなく、次のものは保証されていなかった。

  • 毎月の最低稼働時間
  • 毎月の最低報酬
  • 翌月以降の発注量
  • 具体的な業務の継続

 業務内容としては、1月にはWebシステムのモック作成、3月にはそのモックへの機能追加について指示があり、4月半ば頃から具体的な業務指示や連絡がほとんどなくなった。

 筆者は、追加の連絡があれば対応できる状態で待機することを伝え、その時間を勤怠へ計上した。

 結果として7月まで承認と支払いを受けたが、そもそもそれが「契約書どおりの実稼働として承認される保証」も、「翌月以降も同じ扱いが続く保証」もなかった。

 7月中旬には2件とも実質的に停止し、8月初旬に一方の取引先が破産。もう一方の案件も終了した。8月の売上は約1万5,000円で、その後の具体的な仕事と収入見込みはなくなった。

 一方で、結果だけを見れば、1月から7月まで7か月連続で毎月約25万円が支払われているので、この実績が「恒常的な収入」と判断された可能性は高い。

会社、社労士、年金事務所とのやり取り

  • 2025年7月1日
     年金記録上はこの日から国民年金第3号被保険者となっていた。

  • 2026年1月~3月
     2件の業務委託を継続し、合計で毎月約25万円の売上が発生した。

  • 2026年4月半ば以降
     具体的な業務指示がほぼなくなる。待機時間を勤怠へ計上し、事後的な承認と支払いを受けた。

  • 2026年5月16日
     東京都江戸川区から宮崎市へ転居した。

  • 2026年7月中旬
     2件の案件がいずれも実質的に停止した。結果として、1月から7月までの売上は合計約175万円となった。

  • 2026年8月3日頃
     一方の取引先が破産し、もう一方の案件も終了。8月の売上は約1万5,000円で、それ以降の収入見込みはゼロになった。

  • 2026年8月4日
     妻の会社の担当者へ、業務委託収入に伴う扶養資格の継続可否と必要書類を相談した。

  • 2026年8月5日
     妻の会社へ、1月から7月まで月約25万円の売上があったことに加え、固定報酬ではないこと、最低稼働時間と最低報酬の保証がないこと、4月以降は発注者からの連絡がなく、報酬発生を予測できなかったことをメールで説明した。

     担当者は「内容精査して回答する」と返信したうえで、「1月から7月の期間、毎月25万円の収入があったという理解でよいか」と確認した。その事実を認めると、担当者は「8月以降に収入見込みがなければ継続可能なはずだが、1月から7月は遡及して削除が必要かもしれない」との認識を示し、社労士へ確認すると回答した。

  • 2026年8月17日
     会社から、社労士の見解として次の回答が届いた。

    • 8月以降12月まで収入見込みがなければ、扶養認定を申請し、認可されれば継続可能
    • 1月から7月には収入があり、この期間は扶養要件から外れるため、遡及して被扶養者から削除し、国民健康保険への加入が必要
    • 一時的な収入増加への対応はあるが、今回の収入は一時的というより恒常的に見えるため難しい
  • 2026年8月20日
     年金事務所が、筆者を2026年1月1日付で被扶養者非該当と決定した。

  • 2026年8月25日頃
     妻の会社がすでに扶養削除の届出を提出し、決定通知書を受領していたことが分かった。

  • 2026年8月28日
     年金事務所へ、契約内容と業務状況を記載した照会書を送付した。主な質問は、1月1日まで遡る必要があるのか、各時点の収入見込みは考慮されるのか、健康保険の資格喪失日と第3号被保険者でなくなる日は同じなのか、というものだった。

  • 2026年9月1日
     年金事務所から文書回答が届いた。回答では、1月1日付の扶養解除届が提出済みであること、1月から第1号被保険者への切替が必要であること、8月1日付の扶養再認定届も提出済みであることが説明された。

     しかし、最低報酬のない業務委託契約で、各時点にどのように将来収入を見込んだのかという質問への具体的な回答はなかった。

  • 2026年9月25日
     江戸川区へ国保加入届、宮崎市へ国保加入届と脱退届をマイナポータルから提出した。

     これにより、国民健康保険について必要と考えられる3件の届出をひとまず提出した。

転居を挟んだ国民健康保険の管轄

 当初は、2026年1月から3月分は2024年の所得、4月から7月分は2025年の所得を基準にするため、「1~3月は江戸川区、4~7月は宮崎市」という分け方になると思っていた。

 しかし、これは保険料計算に使う所得の年度と、国保を担当する自治体を混同した考え方だった。

 国保を担当する自治体は、その時点で住民票を置いていた場所によって決まる。

資格期間 担当する自治体・健康保険 保険料・保険税の対象月
2026年1月1日~5月15日 江戸川区の国民健康保険 1月~4月
2026年5月16日~7月31日 宮崎市の国民健康保険 5月~7月
2026年8月1日以降 妻の健康保険の被扶養者 国保の対象外

 江戸川区の説明では、年度の途中で国保へ加入・脱退した場合、月末時点で加入しているときに、その月の1か月分の保険料がかかる。

 今回は5月16日に宮崎市へ転入しているため、江戸川区の保険料は4月分まで、宮崎市の保険税は5月分からになると考えられる。

江戸川区「社会保険に加入し、保険料は加入月分から支払っていますが、二重払いにならないのですか」

保険料の計算に使われる所得

 国保を担当する自治体とは別に、保険料・保険税の計算に使われる所得は4月に切り替わる。

国保の対象月 保険年度 計算に使われる所得 担当自治体
2026年1月~3月 2025年度 2024年中の所得 江戸川区
2026年4月 2026年度 2025年中の所得 江戸川区
2026年5月~7月 2026年度 2025年中の所得 宮崎市

 2024年の収入は傷病手当金と失業等給付だけで、どちらも原則として非課税である。

 ただし、2024年分について確定申告も住民税申告もしていないため、自治体側で「所得情報が確認できない人」として扱われる可能性がある。

 所得情報が確認できないと、所得の少ない世帯に適用される国保の均等割軽減を受けられない可能性がある。

 必要になった場合は、2024年当時に住民票を置いていた川口市へ住民税申告書を提出する。

 2025年分については確定申告済みなので、その情報を基に2026年度分が計算されるはずである。

江戸川区の国保加入届を電子申請した

 江戸川区へ戻って窓口で手続きをするのは現実的ではないため、当初は書類を郵送するつもりだった。

 しかし、調べてみると、江戸川区の国保加入届はマイナポータルから電子申請できた。

 ところが、自分が使っているHuawei nova 5Tでは、申請画面に表示されたQRコードを読み取ってもマイナアプリが起動せず、「マイナアプリが起動しない方へ」という案内ページへ飛ばされてしまった。

 Chromeの更新、端末の再起動などを試しても解決しなかった。

 以前は同じ端末で江戸川区の電子申請ができていたが、現在の推奨環境やアプリ側の変更によって使えなくなった可能性がある。

 最終的には妻の対応端末を借りることで、江戸川区への国保加入届を送信できた。

宮崎市の国保加入届と脱退届も電子申請した

 江戸川区への申請後、そのまま妻の端末を使い、宮崎市の手続きも進めた。

 宮崎市も、国保の加入届と脱退届の両方をマイナポータルの「ぴったりサービス」から提出できる。

宮崎市「国民健康保険の加入・脱退」

 まず、宮崎市への転入日から2026年7月31日までの国保加入届を提出した。

 続けて、2026年8月1日付で妻の健康保険の扶養へ戻ったことについて、国保の脱退届も提出した。

 電子申請画面には、加入理由や詳しい事情、備考を入力する欄は見当たらなかった。

 そのため、画面に表示された項目を入力し、扶養資格の取消しや再加入を確認できる書類を添付して申請した。

 扶養資格の取消し、自治体間の転居、扶養への再加入という三つの事情が重なっているが、電子申請画面上では詳しい説明を書けなかった。

 自治体側が、添付書類と住民票上の転入記録を照合して処理するのを待つことになる。

 追加書類や確認が必要なら連絡が来るはずなので、申請完了画面と受付番号は保存しておいた。

国保と国民年金は別々の手続きだった

 ここまで面倒になった理由の一つは、国民健康保険と国民年金が別制度で、手続き先も処理も別だからである。

 国民健康保険は、その期間に住んでいた自治体へ加入届を提出する。

 一方、国民年金は、第3号被保険者から第1号被保険者への切替を、日本年金機構または現在の住所地の自治体を通じて行う。

 国民年金被保険者関係届書を提出しても、国民健康保険への加入手続きは完了しない。逆に、国保加入届を提出しても、国民年金の切替は完了しない。

 同じ「扶養から外れた」という一つの出来事に対して、健康保険と年金を別々に処理しなければならない。

疑問点

なぜ非該当日が1月1日なのか

 もっとも大きな疑問は、なぜ被扶養者でなくなった日が2026年1月1日とされたのかである。

 実際には1月から7月まで毎月約25万円の売上があったため、1月時点から年収130万円以上が見込まれたと判断した可能性は高い。

 しかし、決定通知書には結論だけが記載されており、1月1日とした計算過程や資料は示されていない。

契約の不確実性はどこまで検討されたのか

 厚生労働省の通知では、被扶養者の収入について、過去の収入、現在の収入、将来の収入見込みなどから今後1年間の収入を見込むものとされている。

 筆者の契約には最低稼働時間も最低報酬もなかった。

 一方で、7か月連続で約25万円が支払われている。

 したがって、契約の不確実性だけを理由に扶養資格が当然に認められるとはいえず、今回の決定が明らかに誤りだとも断定できない。

 知りたかったのは、収入実績だけを年換算したのか、それとも契約条件や4月以降の発注停止に近い状態まで含めて判断したのかである。

 年金事務所の回答からは、それを確認できなかった。

一時的な収入増加の取扱いは適用されないのか

 厚生労働省は、「想定外の事情によって一時的に収入が増えた場合、直ちに被扶養者認定を取り消さず、資料を照らし合わせて将来収入を総合的に判断すること、一定の場合には原則として遡及取消しをしないこと」を示している。

 ただし、この通知は新型コロナウイルス対応を契機に出されたものであり、典型例は昇給や恒久的な勤務時間増加を伴わない一時的な収入増加である。

 筆者の場合、収入は7か月連続しており、社労士も「恒常的に見える」と判断している。

 したがって、適用されなかったことが直ちに不当とはいえない。

誰がどの情報に基づいて決めたのか

 会社へ詳しい事情が届いていたことは確認できた。しかし、次の点は現在も不明である。

  • 社労士へ会社のメール全文が共有されたのか
  • 日本年金機構へ契約書や事情説明が提出されたのか
  • 年金事務所への届出上の年間収入見込額はいくらだったのか
  • 1月1日を非該当日としたのは会社、社労士、日本年金機構の誰なのか

 また、年金事務所の回答は、提出済みの届出と現在の年金記録を説明するものだった。

 したがって、扶養解除の判断過程そのものを再検討した回答ではないように見える。

今回の教訓

 今回の手続きでは、制度上の正しさだけでなく、情報が会社、社労士、日本年金機構、複数の自治体の間を移動する過程にも大きな不確実性があった。

 こちらが詳しく説明したことと、その説明が実際の届出や判断に反映されたことは別問題である。

 複雑な事情を会社や行政機関が自動的にくみ取ってくれるとは限らない。

 そのため、今後は収入と契約の記録を自分で残し、会社へ単に「判断してください」と丸投げするのではなく、こちらの認識と確認してほしい点を明示する。

 さらに、届出が提出される前に、資格喪失日、年間収入見込額、添付資料を確認するようにしたい。

 行政手続きについても、制度名が似ているからといって一つの届出で全部終わると思わず、国保、健康保険、国民年金を分けて確認する必要がある。

根拠ソース

 今回の決定が制度上誤っていると断定できる材料はそろっていない。

 一方で、1月1日という資格喪失日がどの資料と判断過程から導かれたのかは、最後まで明確にならなかった。

 筆者としては、争いを続けるコストも含めて検討し、決定への疑問は残しつつ、まずは国保と国民年金の手続きを進め、請求額を確定させることにした。

 2026年9月25日時点で、江戸川区と宮崎市に対する国保関係の電子申請は完了した。

 今後、江戸川区と宮崎市から追加書類の依頼や保険料の通知が届いたら、この記事へ追記する。

ぴっぴもんげ

2026年に東京から宮崎へ移住し、夫婦2人・フルリモート・車なしで生きてます。

住まい、家計、道具、仕事、ゲームや趣味について記録しています。

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